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シックハウス対策

2007年12月24日(月)12:13

シックハウス対策


  コラム

シックハウス対策

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健康的な暮らしは、クリーンな空気からはじまります。

いま室内の空気の問題が、マスコミなどで大きくクローズアップされるようになりました。
ホルムアルデヒドをはじめとする有害物質に対する影響や住まいの中のアレルゲン、結露やダニ・カビ、さらには生活臭に至るまで、私たちの住まいを取り巻く環境空気は、じつは様々な問題をかかええています。空気は生きていくためになくではならないものです。家族が健康に配慮した住まいづくりのために、まずこれらの現状を頭に入れることにしましょう。
住まいの気密化が生んだ!?  シックハウス症候群。
今、日本の住まいはサッシの普及や洋風化、冷暖房の普及で窓を開くことが少なくなり、気密化がすすんで
います。そのことがいままでの住宅では考えられなかった新しい問題を生み出すことになったのです。それがシックハウス症候群と呼ばれる現代病です。シックハウス症候群は、別名新築病とも呼ばれ、主に建材などから発散される揮発性有機化合物(VOC)などが気密性のよい室内に溜まることによって、めまいや頭痛、だるさにおそわれるなど、様々な病状が引き起こされる病気です。シックハウス症候群の原因の1つとされるホルムアルデヒドやVOCは、建材以外にも家具、カーテン、塗料など、住まいの中の思いがけないものからも発生します。また平成12年度の室内空気対策研究会の調べでは、約27%以上の家庭で厚生労働省の指針値を上回るホルムアルデヒドが検出されています。
 
行政もいよいよ本気に。 シックハウス対策を強化

シックハウス症候群の増加によって、化学物質による室内の空気の汚れに対する私たちの関心は、徐々に高まりはじめています。そんな中、政府も従来の対策に加えて、新たな対策が必要という判断から、2003年7月に改正建築基準法を施行しました。ポイントは、『クロルビノホス(白蟻駆除剤)を含む材料の使用禁止』『ホルムアルデヒドを発散する建材の使用規制』『24時間換気設備の義務づけ』を中心に盛り込んだ法制度で、住まいの健全化へむけた行政の動きがあわただしくなってきました。

003年7月に改正建築基準法が施行され、シックハウス対策がより強化されました。 
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@有害化学物質の規制
クロルピリホスの使用の禁止
全面的に使用が禁止されます。
ホノレムアJレデヒドに関する規制

■内装仕上村
内装仕上にホルムアルデヒドを発散する建材を使用する場合、定められた等級に該当しないものは使用が禁止され、また該当するものであっても居室の種類や換気回数、等級によって使用できる面積が制限されます。

■天井裏等
天井裏については、下地ネオをホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等へも換気できる構造とします。
A24時間換気設備の義務づけ
住宅の居室においては換気回数0.8周/h以上となる換気設備を設置

住宅の居室においては、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建材を使用しない場合でも、家具等からの発散を考慮して、有効換気回数が0.5回/h以上の換気回数を確保できる機械換気設備が必要となります。

シックハウスの原因ときれるホルムアルデヒドやVOCつてとんな物質なのでしょう.
ホルムアルデヒドは、沸点が−21℃で非常に揮発しやすい物質です。VOC〈Volatile Organic Compounds〉とは、−般に沸点が50℃を超える揮発性有機化合物の略語で、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンをはじめ数百種類の揮発性を有する有機化合物全体を指すもので、VOCという固有の物質ではありません。これらの物質の発生源の主なものは、建材、塗料、接着剤、防虫剤等に使用される有機溶剤です。



以上のことを踏まえ、太平ホーム株式会社では、内装、換気においてシックハウス対策ができるよう提案していきます。


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